文京区、保育所等の臨時休園等への対応を発表。
東京都が認定した認可外ベビーシッターを利用した場合に、その利用料の一部を助成
臨時休園等によって、医療・交通・金融・社会福祉などで仕事を休むことが出来ない保護者が、東京都が認定した認可外ベビーシッターを利用した場合に、その利用料の一部を助成する制度がスタートします。
1時間当たり150円で利用することができます。
(雑所得に計上されてあとから課税されるため以前、ツイッターで炎上しましたが、コロナ禍での利用は非課税扱いになるそうです。)
まずは、通っている保育園へ相談!
ただ、各保育園には、家庭の事情を丁寧に聞き取って対応するよう区から要請が行っているので、まずは保育園の先生に相談なさることをお勧めします。
ご家庭や働き方に応じて、「緊急特別保育」を受ける事ができます。4月末の深刻な感染拡大の状況とは変わってきているので、ぜひ、保育園とはこまめに連絡を取り合ってみてください。
文京区議会議員 たかはま なおきは、「 6月30日までの期間限定」に注目!
今回の事業は、新型コロナウイルス感染拡大のための対応ということで、6月30日までとなっています。
事前の契約と、10日開庁日までに契約書等を提出する必要があるなど、かなり余裕を持った手続きが必要です。
以前から東京都が行っている事業で、補助金相当額が雑所得に計上されるため、課題のある制度でした。
今後、課税の問題をクリアしつつ、文京区でも継続できないか、ぜひ研究していきます。
公表された資料
詳しくは、文京区WEBサイト令和2年度新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係るベビーシッター利用支援事業についてをご覧ください。
一部、引用します。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、在籍している保育施設等が、保育の提供の縮小や臨時休園等を行ったことにより、医療・交通・金融・社会福祉などの社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しており仕事を休むことが出来ない保護者が、東京都が認定した認可外ベビーシッターを利用した場合に、その利用料の一部を助成するものです。
※ 令和2年6月30日までの期間限定の事業となります。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/okosan/nicchu/babysitter.html?fbclid=IwAR1mpSbjGMHwrbP3az9bG25vmzzS8woTc5RneM_EIj5iWRBuTcITwKBF7cE
1 対象者
以下の全てに該当していることが利用の条件となります。
児童及び保護者が、文京区に住民登録があり、実際に居住している。
児童が、認可保育所、認定こども園、幼稚園(幼稚園類似の幼児施設を含む)、認証保育所、地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業など)、認可外保育施設のいずれかに在籍している。
児童が在籍している施設が、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、保育の提供の縮小又は臨時休園等をしている。(保護者が自主的な判断で登園を自粛している場合は対象になりません。)
保護者が、医療・交通・金融・社会福祉などの社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しており、仕事を休むことができない。
児童が「保育の必要性(就労要件)」の認定(2号・3号認定)を受けている。(「保育の必要性」の認定の手続をしていない場合は、別途ご相談ください。)
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kosodate/okosan/nicchu/babysitter.html?fbclid=IwAR1mpSbjGMHwrbP3az9bG25vmzzS8woTc5RneM_EIj5iWRBuTcITwKBF7cE